どんな書類か
更新する本人(被扶養者)自身の住民税の証明書です。本人がアルバイトをしている場合のみ必要。所得により 課税証明書(課税所得あり)または 非課税証明書(所得が低い・ないため非課税)になります。
書類の要件
- アルバイトをしていて課税基準を超える所得がある → 課税証明書を申請
- 勤務が少ない・していないが年初から居住している → 非課税証明書を申請(課税所得がないことの証明として有効)
- 令和7年度(2024 年の所得が基準)を取得 — 納税証明書と同じ年度にすること
- 令和8年度(新しい方):求められることはありますが必須ではありません(その年度の税は納付中のため対応する納税証明書がまだ出せません)
取得場所
1/1/2025 時点でその人が住民登録していた市役所の税務課。
取得方法
- 在留カードまたはマイナンバーカードを市役所の税務課に持参する
- 就労あり:課税証明書/なし・少ない:非課税証明書を申請
- マイナンバーカードがあれば、コンビニの端末(キオスク)でも取得できます
費用・所要時間
1通300円ほど。その日のうちに受け取れます。
注意点
⏱️ 来日間もない方へ:この証明書はもうありますか? この証明書は賦課期日(毎年1月1日)を基準とし、6月ごろ発行されます。提出するのは令和7年度(賦課期日 1/1/2025)— 納税証明書と同じ年度にしてください。新しい令和8年度も発行済みですが、その年度の税は納付中のため対応する納税証明書がまだ出せません(任意提出)。 ➊ 1/1/2025 より前から日本に居住:証明書があります(就労あり=課税、なし=非課税)。 ➋ 1/1/2025 より後に来日:賦課期日に居住していないため令和7年度はありません → このステーションで「取得できない」にチェックし、扶養者の所得と直近3か月の給与明細で対応します。