このページでは「ミャンマー特定活動→技人国 · 変更」に必要な書類21点をまとめています。各書類をタップすると、どんな書類か・取得場所・取得方法・費用が確認できます。
在留資格変更許可申請書これが申請書類の中心となる在留資格変更許可申請書です(出入国在留管理庁発行)。ほかの書類はすべてこの申請書の添付資料で、これがないと申請できません。詳しく見るどんな書類か
これが申請書類の中心となる在留資格変更許可申請書です(出入国在留管理庁発行)。ほかの書類はすべてこの申請書の添付資料で、これがないと申請できません。
書類の要件
- 最新の様式を使うこと(古い様式は受け付けられないことがあります)
- 日本語で、はっきりと、修正跡なく記入すること
- 写真を貼り、所定欄に署名すること
- 手続きによっては所属機関(会社)が記入する欄があります
取得場所
出入国在留管理庁のサイトから最新様式をダウンロードするか、窓口で受け取れます。IIKANZI VISA でも自動作成して PDF で出力できます。
取得方法
- 方法1:庁のサイトから白紙様式をダウンロードして手書きで記入
- 方法2:IIKANZI VISA で質問に答えると、正しい欄に自動記入して PDF を出力
- 印刷し、署名・写真貼付のうえ、ほかの書類と一緒に提出
費用・所要時間
申請書自体は無料です。許可された時に収入印紙で手数料を納めます(金額は庁の最新案内をご確認ください)。
注意点
手続きごとに様式が異なります。違う様式を出すと返されるので、印刷前に名称をご確認ください。
状況の確認入管は受入れ機関を規模と納税状況で4つの区分に分けます。番号が大きいほど提出書類が増えます。区分1・2はほぼ不要、区分4は決算書まで必要。以下、区分ごとの条件。詳しく見るどんな書類か
入管は受入れ機関を規模と納税状況で4つの区分に分けます。番号が大きいほど提出書類が増えます。区分1・2はほぼ不要、区分4は決算書まで必要。以下、区分ごとの条件。
書類の要件
- 区分1 — 上場企業・保険業の相互会社・国/地方公共団体・独立行政法人・特殊法人/認可法人・公益法人・イノベーション創出企業/ユースエール認定企業。
- 区分2 — 前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人。在留申請オンラインシステムの利用承認を受けた機関も区分2。
- 区分3 — 前年分の法定調書合計表を提出しているが税額が1,000万円未満の団体・個人(日本の中小企業の大半)。
- 区分4 — 法定調書合計表を提出していない(設立1年未満など)。登記・決算書/事業計画書・会社案内の追加提出が必要。
- 人事に確認:「会社は上場していますか」「前年の源泉徴収税額は1,000万円以上ですか」。不明なら区分3を選ぶ(書類が多い方が安全)。
- 派遣の場合、区分は派遣元で判断し、派遣先の資料も必要。
注意点
回答はいつでも変更可 — 撮影済みの書類写真は消えません。
証明写真申請書に貼る証明写真です(COEは申請者のページに貼付)。入管が本人確認に使います。詳しく見るどんな書類か
申請書に貼る証明写真です(COEは申請者のページに貼付)。入管が本人確認に使います。
書類の要件
- サイズ4×3cm(縦×横)
- 無地の白背景、模様なし
- 直近3か月以内に撮影
- 正面を向き、帽子・サングラスなし、顔がはっきり
取得場所
駅・コンビニの証明写真機、または写真店。
取得方法
- 証明写真機をさがす、または写真店へ
- 4×3cm(ビザ・履歴書用)を選ぶ
- 印刷または保存。アプリが申請書に挿入します
費用・所要時間
証明写真機で~800〜1000円。
注意点
白背景のカメラアプリでも可。ただし鮮明で4×3の比率通りにすること。
パスポート本人確認のためのパスポートです。入管の窓口で直接提出する場合は原本を持参して提示します。詳しく見るどんな書類か
本人確認のためのパスポートです。入管の窓口で直接提出する場合は原本を持参して提示します。
書類の要件
- 有効期限内であること
- 身分事項のページ(顔写真のページ)を撮影・入力
取得場所
本人が保管。期限切れの場合は、在日ベトナム大使館・領事館で再発行を申請。
取得方法
- 身分事項のページを鮮明に撮影(顔写真+旅券番号)
- 入管への提出時は原本を持参
注意点
アプリは写真を端末内に保存し、ネットには送信しません。
在留カード現在の在留カードです。カード番号・在留資格・有効期限を読み取るため撮影・入力します。詳しく見るどんな書類か
現在の在留カードです。カード番号・在留資格・有効期限を読み取るため撮影・入力します。
書類の要件
- 両面を撮影
- 裏面に住所+更新の記載あり
取得場所
本人が保管(法律で常時携帯義務)。
取得方法
- 表面を撮影(顔写真+カード番号+在留資格+期限)
- 裏面を撮影(住所+記載事項)
注意点
入管への提出時は原本を持参。
カテゴリーの立証資料勤務先が入管の区分1または2であることの証明。これがあれば申請書・写真・パスポート/在留カード(提示)+この書類だけになります。詳しく見るどんな書類か
勤務先が入管の区分1または2であることの証明。これがあれば申請書・写真・パスポート/在留カード(提示)+この書類だけになります。
書類の要件
- 区分1 — 上場企業:四季報の該当ページの写し、または上場証明書
- 区分2 — 前年分の法定調書合計表の写し(源泉徴収税額1,000万円以上・税務署の受付印あり)
- 区分2(別方法)— オンライン申請利用承認の通知メール
取得場所
会社の人事・経理部門。
取得方法
- 人事へ:「在留期間更新のため、カテゴリーの立証資料をいただけますか。」
- 受取ったら税務署の受付印を確認(法定調書合計表の場合)
注意点
人事が「ない・分からない」と言う場合は区分3・4の可能性大 → 🧭のステーションで「中小企業」を選択。
履歴書学歴と現在までの職歴をまとめた履歴書。入管は前回提出した書類と照合します。詳しく見るどんな書類か
学歴と現在までの職歴をまとめた履歴書。入管は前回提出した書類と照合します。
書類の要件
- 学歴と職歴を時系列で記載
- 前回までに入管へ提出した内容と整合
取得場所
自分で作成(コンビニで販売/ネットでダウンロード可)。
取得方法
- 標準の履歴書様式に記入
- 日付が以前の書類と合うか確認
注意点
大切なのは日付が提出済みの書類と矛盾しないこと。
雇用契約書雇用契約書または労働条件通知書 — 現在の会社での業務内容と給与を証明。詳しく見るどんな書類か
雇用契約書または労働条件通知書 — 現在の会社での業務内容と給与を証明。
書類の要件
- 双方の署名・押印あり
- 業務・給与・勤務時間を明記
取得場所
会社の人事部。
取得方法
- 契約書/労働条件の写しを依頼
- 在留資格の更新に使うと伝える
注意点
業務内容は技術者の在留資格(技術・事務職)と一致する必要。
在職証明書会社が発行する、社員であることを証明する書類:役職・職務内容・入社日・給与。詳しく見るどんな書類か
会社が発行する、社員であることを証明する書類:役職・職務内容・入社日・給与。
書類の要件
- 会社名+社印があること
- 役職・職務内容・開始日・給与を明記
取得場所
会社の人事・総務部門。
取得方法
- 会社にこの書類の発行を依頼する
- 在留資格の更新・変更に使うと伝える
注意点
職務内容は在留資格と一致する必要があります(例:技術者=技術・事務職で、単純労働ではない)。
個人住民税の課税証明書1年間の所得と住民税の金額を証明する課税証明書です。現在は 令和7年度・2024年分 を使います。詳しく見るどんな書類か
1年間の所得と住民税の金額を証明する課税証明書です。現在は 令和7年度・2024年分 を使います。
書類の要件
- 年間の総所得と住民税額が記載されていること
- 令和7年度・2024年分 の正しい年度を取得すること
取得場所
1/1/2025 時点で住民登録をしていた市役所で申請します。その日に別の市にいた場合は、以前のその市で申請してください。
取得方法
- 在留カード(またはマイナンバーカード)を市役所に持参する
- 令和7年度・2024年分 を申請する
- マイナンバーカードがあれば、コンビニの端末(キオスク)でも取得できます
費用・所要時間
1通300円ほど。その日のうちに受け取れます。
注意点
新しい年度(所得 2025)を取らない理由:その年の住民税は分割で納付し、2027 年初めごろに完納するため、それまでは納税証明書が「きれい」になりません。そのため今は 2024 年の所得で3通をそろえて取得します。
個人住民税の納税証明書住民税を完納し滞納がないことを証明する納税証明書です。課税証明書(令和7年度・2024年分)と一緒に取得します。詳しく見るどんな書類か
住民税を完納し滞納がないことを証明する納税証明書です。課税証明書(令和7年度・2024年分)と一緒に取得します。
書類の要件
- 住民税を完納し滞納がないことの確認
- 課税証明書と同じ年度(令和7年度・2024年分)
取得場所
課税証明書と同じ場所:1/1/2025 時点で居住していた市役所。
取得方法
- 課税証明書と同時に申請する
- 「完納・滞納なし」の証明書が必要と伝える
費用・所要時間
1通300円ほど。その日のうちに受け取れます。
注意点
滞納や未納があると「きれいな」証明書は取れません。だから納税が完了している所得年度で取得します。
卒業証明書・成績証明書卒業証明書と成績証明書で、学歴が技術職と合うことを証明。詳しく見るどんな書類か
卒業証明書と成績証明書で、学歴が技術職と合うことを証明。
書類の要件
- 有効な原本/写し
- 専攻が明記されている
- 日本語訳がなければベトナム語のコピーでも可
取得場所
卒業した学校(ベトナムまたは日本)。
取得方法
- 学校で証明書+成績証明書を申請
- 必要なら日本語に翻訳+翻訳者氏名を記入
注意点
専攻は仕事に関連するのが望ましい。専攻未記載なら成績証明書を補足で提出。
卒業証明書・成績証明書の日本語訳公証された翻訳である必要はありません。末尾に翻訳者氏名と翻訳日を記載すれば本人翻訳でも可。ただし弁護士が代理申請する場合は事務所の確認・責任のため必要。詳しく見るどんな書類か
公証された翻訳である必要はありません。末尾に翻訳者氏名と翻訳日を記載すれば本人翻訳でも可。ただし弁護士が代理申請する場合は事務所の確認・責任のため必要。
書類の要件
- 校名・専攻・卒業日・成績の科目をすべて翻訳
- 末尾に翻訳者氏名・日付・署名
- 公証不要
取得場所
自分で翻訳、またはIIKANZIの法律事務所に依頼。
注意点
自分で申請するならこのステーションは空のままで可。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し会社の区分を示すと同時に、実際に給与を支払い源泉徴収していることの証明。この1枚で会社側は完了。詳しく見るどんな書類か
会社の区分を示すと同時に、実際に給与を支払い源泉徴収していることの証明。この1枚で会社側は完了。
書類の要件
- 前年分(直近に提出済みの年度)
- 税務署の受付印あり — なければ受理されない
- 写しで可、原本不要
取得場所
会社の経理・人事。
取得方法
- 経理へ:「在留期間更新のため、前年分の法定調書合計表の写しをいただけますか。受付印のあるものをお願いします。」
注意点
会社が「未提出・ない」と言う場合は区分4 → 🧭で「新設会社」を選択すると別の4点に切り替わります。
法定調書合計表を提出できない理由書区分4は合計表がまだない会社。禁止ではありませんが、理由書がないと書類不備扱い。詳しく見るどんな書類か
区分4は合計表がまだない会社。禁止ではありませんが、理由書がないと書類不備扱い。
書類の要件
- 会社のレターヘッド・社印あり
- 設立日と具体的な理由を記載
- 1枚で十分
取得場所
会社が作成。
会社案内(沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先)新設会社は納税実績がないため、入管は会社案内で実体と仕事の有無を判断します。詳しく見るどんな書類か
新設会社は納税実績がないため、入管は会社案内で実体と仕事の有無を判断します。
書類の要件
- 主要取引先と取引実績が最も見られる
- 実在の事務所住所、事務所写真があると尚良い
- パンフレットがなければA4 1枚の概要+社印を依頼
取得場所
会社が用意。
登記事項証明書商業登記の写し:商号・本店所在地・設立年月日・資本金・代表者・事業目的。詳しく見るどんな書類か
商業登記の写し:商号・本店所在地・設立年月日・資本金・代表者・事業目的。
書類の要件
- 履歴事項全部証明書が安全
- 3か月以内
- 事業目的があなたの業務と整合するのが望ましい
取得場所
全国どこの法務局でも可、オンライン請求→郵送も可。社員でなくても取得できます。
取得方法
- 会社に依頼するのが早い
- 会社が遅ければ自分で法務局へ(数百円、会社名と住所が必要)
直近年度の決算文書の写し(新設の場合は事業計画書)申請する期間中、会社に給与を払う力があるかを見ます。区分4の中で最も重要。詳しく見るどんな書類か
申請する期間中、会社に給与を払う力があるかを見ます。区分4の中で最も重要。
書類の要件
- 決算書:貸借対照表+損益計算書
- 事業計画書:売上見込み・費用構成・人件費
- 赤字の場合は説明資料+資本・受注の証明を添付
取得場所
会社の経理/顧問税理士。
注意点
決算書の提出を渋る会社は多い — 入管提出専用で公開されないと説明。
退職証明書転職直後のみ必要。前の会社を退職したことの書類(退職証明書、またはハローワーク経由の離職票)。詳しく見るどんな書類か
転職直後のみ必要。前の会社を退職したことの書類(退職証明書、またはハローワーク経由の離職票)。
書類の要件
- 退職証明書:前の会社に依頼
- または離職票(rishokuhyo):前の会社がハローワークに届出→郵送
- 新しい会社の契約書も添付
取得場所
前の会社、またはハローワーク(公共職業安定所)。
取得方法
- 前の会社に退職証明書の発行を依頼
- または退職後に離職票が届くのを待つ
注意点
転職していなければ、この書類は不要。
契約機関に関する届出これは許可申請ではなく届出です(無料・写真不要・短時間)。ただし中長期在留者の義務であり、退職証明書や新しい契約書の日付とも照合されます。詳しく見るどんな書類か
これは許可申請ではなく届出です(無料・写真不要・短時間)。ただし中長期在留者の義務であり、退職証明書や新しい契約書の日付とも照合されます。
書類の要件
- 技術・人文知識・国際業務(研究・介護・技能・特定技能・高度専門職等)の方。
- 退職 → 「契約の終了」を14日以内に届出。
- 入社 → 「新たな契約の締結」を14日以内に届出。
- どちらも未届ならまとめて1回で提出(遅れても必ず出す)。
- 会社の名称変更・所在地変更・消滅も同じ届出。
取得場所
① 電子届出システム(24時間)→ [ポータル](https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i-ens_index.html) ② 郵送:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー14F 東京出入国在留管理局 届出受付担当(全国分)・封筒に「届出書在中」 ③ 住所地の入管窓口
取得方法
- 準備:在留カード、新旧会社の名称・所在地、退職日・入社日
- オンライン:利用者登録(メール必要)→「契約機関に関する届出」を選択
- 郵送:様式を手続案内から入手し、在留カード両面の写しを同封
- 届出後:受付画面を撮影(郵送は控えを保管)し、ここにアップロード
費用・所要時間
無料。
注意点
未届なら今日提出して、戻ってチェックを入れてください。アプリ内に📮「所属機関の変更届出」の手続きもあります。
申請書用の情報自分で記入する残りの項目:現住所、電話番号、予定の時期、生活費の支弁方法など。詳しく見るどんな書類か
自分で記入する残りの項目:現住所、電話番号、予定の時期、生活費の支弁方法など。
書類の要件
- 書類通りに記入(住所は住民票通り)
- 電話番号は連絡がつくもの
取得方法
- アプリが各項目を順に質問します(今後の版)
- 提出済みの書類と一致するか確認
注意点
書類間で情報が食い違うと、入管からの追加質問や審査の長期化につながります。