このページでは「短期滞在 更新」に必要な書類7点をまとめています。各書類をタップすると、どんな書類か・取得場所・取得方法・費用が確認できます。
在留期間更新許可申請書これが申請書類の中心となる在留期間更新許可申請書です(出入国在留管理庁発行)。ほかの書類はすべてこの申請書の添付資料で、これがないと申請できません。詳しく見るどんな書類か
これが申請書類の中心となる在留期間更新許可申請書です(出入国在留管理庁発行)。ほかの書類はすべてこの申請書の添付資料で、これがないと申請できません。
書類の要件
- 最新の様式を使うこと(古い様式は受け付けられないことがあります)
- 日本語で、はっきりと、修正跡なく記入すること
- 写真を貼り、所定欄に署名すること
- 手続きによっては所属機関(会社)が記入する欄があります
取得場所
出入国在留管理庁のサイトから最新様式をダウンロードするか、窓口で受け取れます。IIKANZI VISA でも自動作成して PDF で出力できます。
取得方法
- 方法1:庁のサイトから白紙様式をダウンロードして手書きで記入
- 方法2:IIKANZI VISA で質問に答えると、正しい欄に自動記入して PDF を出力
- 印刷し、署名・写真貼付のうえ、ほかの書類と一緒に提出
費用・所要時間
申請書自体は無料です。許可された時に収入印紙で手数料を納めます(金額は庁の最新案内をご確認ください)。
注意点
手続きごとに様式が異なります。違う様式を出すと返されるので、印刷前に名称をご確認ください。
延長が必要な理由短期滞在更新の要件・提出先・時期。詳しく見るどんな書類か
短期滞在更新の要件・提出先・時期。
書類の要件
- 短期滞在の通算滞在は180日をこえられません
- 招へい人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ
- 許可された期間の半分を過ぎたころに申請
- 期限前に必ず申請 — 超過は不法残留
申請人の旅券延長を申請するご親族の旅券身分事項ページ。詳しく見るどんな書類か
延長を申請するご親族の旅券身分事項ページ。
書類の要件
- 身分事項ページ(顔写真のページ)を撮影
- 平らに置き、明るい場所で真上から撮影
- 下部の機械読取部分2行も入れる
- カバーを外し、旅券番号に光の反射が入らないように
- 読取後は🧾で各欄を確認(O と 0 の誤読に注意)
注意点
この画像は入管へ送られません。申請書の記入にのみ使用します。当日は旅券原本をご持参ください。
住民票居住地と世帯の構成員を証明する住民票です。扶養・家族の申請では、世帯全員が記載され続柄が入っている種類が必要です。詳しく見るどんな書類か
居住地と世帯の構成員を証明する住民票です。扶養・家族の申請では、世帯全員が記載され続柄が入っている種類が必要です。
書類の要件
- 世帯全員の種類(1人だけのものではない)
- 世帯主との続柄の記載あり
- 外国人の国籍と在留資格の記載あり
- 個人番号(マイナンバー)は記載しない — 記載ありは入管で受け付けられません
取得場所
現在住民登録している市役所(大きな都市では区役所)。最寄りは Google マップで「市役所」または「区役所」+市区名で検索。マイナンバーカードがあればコンビニの端末(キオスク)でも取得できます。
取得方法
- 在留カードまたはマイナンバーカードを市役所に持参し、住民票の窓口で番号を取る
- 「世帯全員、続柄記載あり、マイナンバー無しの住民票を1通ください」と伝える
- 手数料約300円、即日受取。大世帯は2枚になることがある → 両方請求
費用・所要時間
1通300円ほど。その日のうちに受け取れます。
注意点
続柄がない、または個人番号が印字されたものは入管で返されます。申請時にこの2点を必ず伝えてください。
在職証明書会社が発行する、社員であることを証明する書類:役職・職務内容・入社日・給与。詳しく見るどんな書類か
会社が発行する、社員であることを証明する書類:役職・職務内容・入社日・給与。
書類の要件
- 会社名+社印があること
- 役職・職務内容・開始日・給与を明記
取得場所
会社の人事・総務部門。
取得方法
- 会社にこの書類の発行を依頼する
- 在留資格の更新・変更に使うと伝える
注意点
職務内容は在留資格と一致する必要があります(例:技術者=技術・事務職で、単純労働ではない)。
預金残高証明書預金残高証明書 — 給与収入がない場合の経済力の証明(所得/納税証明書の代わり)。あまり使わない。詳しく見るどんな書類か
預金残高証明書 — 給与収入がない場合の経済力の証明(所得/納税証明書の代わり)。あまり使わない。
書類の要件
- 銀行発行、申請時の残高を記載
- 通常の方法で収入を証明できない場合のみ
取得場所
口座を開設した銀行。
取得方法
- 銀行の窓口で残高証明書を申請
- 入管提出用に日本語版が必要と伝える
注意点
所得/納税証明書や給与明細があれば、通常この書類は不要。
続柄を証する文書あなたと被扶養者の関係を証明する書類:結婚証明書(配偶者)または出生証明書(子)。詳しく見るどんな書類か
あなたと被扶養者の関係を証明する書類:結婚証明書(配偶者)または出生証明書(子)。
書類の要件
- ベトナム発行の有効な原本/写し
- 情報が明確で有効
取得場所
ベトナム:村・区の人民委員会(結婚/出生の抄本)。日本で結婚した場合:市役所の婚姻届受理証明書。
取得方法
- ベトナムの家族に抄本を申請してもらう
- 日本語訳と一緒に準備(次のステーション)
注意点
ベトナムのみで結婚登録した場合は、求められる婚姻届出の手続きを済ませておくと書類が確実。