どんな書類か
就労が認められない在留資格(例:家族滞在・留学)の方がアルバイトをするには、入管の許可が必要です。これを資格外活動許可といいます。
書類の要件
- 必要:家族滞在でアルバイトをしたい方
- 不要:もともと就労可能な資格(技人国・特定技能など)
- 不要:在留カードに「就労制限なし」と記載がある方
取得場所
お住まいの地域の入国管理局。本体の手続きと同時に提出できるので、2回行く必要はありません。
取得方法
- この駅で「アルバイトの許可を申請したい」にチェック
- 予定の勤務先を入力(未定なら空欄でOK)
- アプリが記入した資格外活動許可申請書をダウンロード
- 本体の書類と一緒に入管へ提出 — 手数料無料
費用・所要時間
無料。本体の申請と一緒に審査されるため、結果も同時に出るのが普通です。
注意点
制限:週28時間まで(留学生は長期休暇中1日8時間まで)。風俗関係の仕事は不可。超過すると更新や今後の審査に影響します。