どんな書類か
日本は特定技能について複数の国と協力覚書(MOC)を締結。対象国の方は入管への申請とは別に母国側の手続きが必要で、不足すると追加提出・審査長期化の原因に。
書類の要件
- 🇻🇳 ベトナム — 海外労働管理当局の推薦者表
- 🇰🇭 カンボジア — 労働省発行の登録証明
- 🇹🇭 タイ — タイ側の雇用契約届出手続き
- 外国語の書類は日本語訳を添付
取得場所
日本の役所ではなく母国の機関:在日ベトナム人は東京の大使館・大阪/福岡の総領事館経由。日本側案内:moj.go.jp/isa →特定技能→二国間の取決め。
取得方法
- まず受入企業・登録支援機関に確認(経験があり様式を持つ所が多い)
- 入管庁の「二国間の取決め」ページで自国の手順を確認
- ベトナム国籍:パスポート・在留カード・雇用契約書を用意し、大使館・領事館の案内に従って連絡
- 外国機関経由は数週間かかるため早めに
注意点
一覧表では△(該当時のみ)— 契約時に受入企業が済ませていることも多いので、先に会社に確認を。