このページでは「資格外活動許可申請」に必要な書類4点をまとめています。各書類をタップすると、どんな書類か・取得場所・取得方法・費用が確認できます。
在留カード現在の在留カードです。カード番号・在留資格・有効期限を読み取るため撮影・入力します。詳しく見るどんな書類か
現在の在留カードです。カード番号・在留資格・有効期限を読み取るため撮影・入力します。
書類の要件
- 両面を撮影
- 裏面に住所+更新の記載あり
取得場所
本人が保管(法律で常時携帯義務)。
取得方法
- 表面を撮影(顔写真+カード番号+在留資格+期限)
- 裏面を撮影(住所+記載事項)
注意点
入管への提出時は原本を持参。
パスポート本人確認のためのパスポートです。入管の窓口で直接提出する場合は原本を持参して提示します。詳しく見るどんな書類か
本人確認のためのパスポートです。入管の窓口で直接提出する場合は原本を持参して提示します。
書類の要件
- 有効期限内であること
- 身分事項のページ(顔写真のページ)を撮影・入力
取得場所
本人が保管。期限切れの場合は、在日ベトナム大使館・領事館で再発行を申請。
取得方法
- 身分事項のページを鮮明に撮影(顔写真+旅券番号)
- 入管への提出時は原本を持参
注意点
アプリは写真を端末内に保存し、ネットには送信しません。
申請書用の情報自分で記入する残りの項目:現住所、電話番号、予定の時期、生活費の支弁方法など。詳しく見るどんな書類か
自分で記入する残りの項目:現住所、電話番号、予定の時期、生活費の支弁方法など。
書類の要件
- 書類通りに記入(住所は住民票通り)
- 電話番号は連絡がつくもの
取得方法
- アプリが各項目を順に質問します(今後の版)
- 提出済みの書類と一致するか確認
注意点
書類間で情報が食い違うと、入管からの追加質問や審査の長期化につながります。
資格外活動許可申請書就労が認められない在留資格(例:家族滞在・留学)の方がアルバイトをするには、入管の許可が必要です。これを資格外活動許可といいます。詳しく見るどんな書類か
就労が認められない在留資格(例:家族滞在・留学)の方がアルバイトをするには、入管の許可が必要です。これを資格外活動許可といいます。
書類の要件
- 必要:家族滞在でアルバイトをしたい方
- 不要:もともと就労可能な資格(技人国・特定技能など)
- 不要:在留カードに「就労制限なし」と記載がある方
取得場所
お住まいの地域の入国管理局。この申請書だけを単独で提出します(日本に在留し、在留カードを持っている方のみ)。
取得方法
- 予定の勤務先を入力(未定なら空欄でOK)
- アプリが記入した資格外活動許可申請書をダウンロード
- 申請書・パスポート・在留カードを入管に持参(無料)
- 許可が出てから働き始める
費用・所要時間
無料。標準処理期間:2週間~2か月。
注意点
制限:週28時間まで(留学生は長期休暇中1日8時間まで)。風俗関係の仕事は不可。超過すると更新や今後の審査に影響します。