どんな書類か
就労が認められない在留資格(例:家族滞在・留学)の方がアルバイトをするには、入管の許可が必要です。これを資格外活動許可といいます。
書類の要件
- 必要:家族滞在でアルバイトをしたい方
- 不要:もともと就労可能な資格(技人国・特定技能など)
- 不要:在留カードに「就労制限なし」と記載がある方
取得場所
お住まいの地域の入国管理局。この申請書だけを単独で提出します(日本に在留し、在留カードを持っている方のみ)。
取得方法
- 予定の勤務先を入力(未定なら空欄でOK)
- アプリが記入した資格外活動許可申請書をダウンロード
- 申請書・パスポート・在留カードを入管に持参(無料)
- 許可が出てから働き始める
費用・所要時間
無料。標準処理期間:2週間~2か月。
注意点
制限:週28時間まで(留学生は長期休暇中1日8時間まで)。風俗関係の仕事は不可。超過すると更新や今後の審査に影響します。