どんな書類か
ミャンマー人向け緊急避難措置で入管が示す事情に該当することを証明する資料を提出するステーションです。前のステーションの選択により案内内容が変わります。
書類の要件
- 申請人の氏名又は本人を特定できる情報がある
- 関係する会社・学校・実習先・監理団体名がある
- 活動が終了した又は終了予定である理由・時期が分かる
- 会社側の事情の場合、申請人の責めに帰すべき事情ではないことが分かる資料が望ましい
取得場所
事情により、会社・実習先・監理団体・学校・契約書や証明書を保管している機関から取得します。
取得方法
- 先に「制度の理解」を完了する
- 選択した事情に応じた証明資料の案内を確認する
- 氏名・期間・終了理由・関係する確認事項が分かるページを撮影又はアップロードする
- 複数資料がある場合はPDFにまとめるか、まず主要資料をアップロードする