どんな書類か
書類上は技術職でも実際は単純労働という事例があるため、派遣先自身の誓約が必要になりました。活動範囲の理解と調査への協力を誓約します。
書類の要件
- 参考様式(「派遣先用」)
- 申請人氏名・在留資格
- 派遣先の名称・代表者・責任者・日付
- 記名・押印
取得場所
原則、派遣先未確定では許可されません。例外は新規採用者の研修中のみで、研修内容の資料・労働条件通知書・派遣元の誓約書2通(派遣労働/[派遣先の決定](https://www.moj.go.jp/isa/content/001466362.docx))で代替します。
注意点
派遣先が署名を渋る場合、入管の様式であり雇用義務が生じるものではないと説明してください。